福祉サービス第三者評価という言葉を最近耳にします。具体的には、どういったことを言うのでしょうか。公的な福祉サービスにはさまざまなものがありますが、自分が福祉サービスを受けることが必要な立場になったときに、実際にどこでサービスを受けることが自分の状況に適しているかを判断することは簡単なことではありません。利用者は自分が当事者になるまでは、新たに受けることになった福祉サービスの規定そのものすら知ることはないという実状がほとんどであると言えるでしょう。
まして、実際に行われているサービスについて調べるといっても、その手がかりすら掴めず途方に暮れてしまうことすらあります。福祉サービス第三者評価とは、実際に受けるサービスを効率よく選択するためのシステムです。社会福祉法第78条において、社会福祉事業を経営する事業者が自ら提供する福祉サービスの質の向上を図るよう努力する旨が定められています。福祉サービス第三者評価制度はそれを担保するための方策として存在している事業なのです。
当制度は福祉サービスを利用する際の情報となることを目的としています。福祉サービスを提供している事業者及びサービスの利用者を除く、公正で中立な立場にある第三者評価機関において、それぞれの福祉サービス提供事業所が評価され、その結果が公表されます。東京都を例にみると、公表される内容は評価講評、利用者調査の結果、事業評価の結果で、それぞれの公表については、事業所によるあらかじめの同意が必要になります。これにより利用者による事業所の選択の便宜を図り、また評価された事業所のサービスの向上が促されることにつながります。